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今日は5月の最終日です。普段通っている歯医者から、歯科検診の確認の電話が来て、そのことに気づいた私です。
さて、今回で学科教習は6限目になりました。
この時限では、教習項目5と6とセットで学びましたが、この記事では5の「緊急自動車などの優先」についてまとまたいと思います。
《教習項目6はこちらです》
目次
緊急自動車の優先
緊急自動車とは…消防用自動車や救急用自動車、パトロールカーや応急作業用自動車を指します。
交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたとき
車は、上記の場合、緊急自動車に進路をゆずらなければなりません。
①交差点を避けて、道路の左側に寄って、一時停止する。
②一方通行の道路で、左側に寄ると緊急自動車の妨げになる場合、交差点を避けて、道路の右側によって一時停止する。
☆緊急自動車が近づいて来たら、原則は左側に寄るということです。
交差点やその付近以外の場所ではどうするか
①道路の左側に寄る(一時停止・徐行など状況に応じて対応)
②一方通行の場所で、左側に寄ると緊急自動車の妨げになる場合、道路の右側に寄る。
路線バスなどの優先
発信妨害の禁止
停留所で止まっている路線バスなどが、方向指示器などで発進(進路変更)の合図をしたときには、後方の車は、その発信を妨げてはいけません。
しかし、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合は、先に進むことができます。
専用通行帯停止道路
標識などによって専用通行帯が指定されている道路では、
指定された車と小型特殊自動車、原動機付自転車および軽車両を除く他の車は
その通行帯を通行してはいけません。
☆つまり、普通自動車は基本的に専用通行帯を通っちゃいけないんですね。
しかし、次のような場合は通行することができます。
①右左折するために道路の端や中央に寄る場合
②工事などでやむおえない場合
③緊急自動車に道を譲る場合
優先通行帯指定道路
路線バス等優先通行帯が指定されている道路では、路線バスなど以外の自動車も、その通行帯を通行することができます。
☆この「路線バスなど」というのは、
乗合自動車、通学・通園バス、公安委員会が指定した自動車を指します。
☆先程の専用通行帯では、普通自動車は原則通ってはいけませんでしたが、この優先通行帯は普段はOKということです。
しかし、右左折や迂回以外では、次のようにしなければなりません。
①通行中に路線バスなどが近づいてきたら、速やかにそこから出る
②混雑していて、路線バスなどが来た時に路線バス等優先通行帯から出られなくなる恐れがある場合は、はじめから通行しない
☆ちなみに、小型特殊自動車、、原動機付自転車、軽車両(自転車など)は、混雑していても、この通行帯を通行できます。
まとめ
今回は、緊急自動車や路線バスなどの優先について学びました。
ここは比較的覚えることが少なく学びやすいのですが、いざ道を運転していて救急車が近づいてきた場合など、速やかに正しく行動することが求められるので、しっかりと落とし込んでおきたいところです。
現在教習中のみなさん、これから教習所に通うことを考えているみなさん、コツコツと学んで確実に免許を取得しましょう。
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