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みなさん、いかがお過ごしでしょうか?
このところ気温の差が激しくて、風邪をひく人が多いようです。
なるべく薬なしで生活することを心がけている私は、マヌカハニーという殺菌効果の高いはちみつを使った飴をなめて、喉が痛いくらいの段階から悪化させないようにしています。
さて今日は、学科教習の3限目です。
教習番号8、項目番号9「安全の確認と合図、警音器の使用」、項目番号10「進路変更など」について学んだことをまとめます。
目次
安全の確認と合図、警音器の使用
安全確認の方法
「バックミラーに映っていたバイクが、ある瞬間から急に見えなくなりました。
バイクはどこへ行ったのでしょう?」
この時限のテキストは、このような質問から始まります。
車を運転している時は、窓やミラーから見える視界がすべてです。
先ほどの質問では、バックミラーと側方の窓の境、つまり死角の範囲をバイクが通過していました。
この場合、側方の窓からななめ後ろに目を向けて見る必要があります。
このように、運転中は、前や横、そしてミラーからだけではなく、死角も意識した安全確認が求められます。
合図を行う場合と方法
運転者は、右左折、進路変更、転回(Uターン)、後退(バック)しようとする時は、あらかじめ安全を確かめてから合図をし、これらの行為が終わるまで合図を継続しなければなりません。
合図は方向指示器で行うのが一般的ですが、手信号で行う方法もあります。
手信号について、車の運転で使う人は見かけませんが、試験に出る可能性があるので覚える必要があります。
徐行・停止はブレーキ灯を、後退する時は後退灯を使います。
合図を行う場合
・左折(環状交差点内を除く)
・右折か転回
・進路変更
・徐行か停止
・後退
合図を行う時期(場所)
・右左折など、ハンドルをいっぱいに回す時は30m手前の地点から
・進路変更のように、ハンドルを少しだけ回す時は約3秒前から
・徐行・停止・後退はしようとする時
手信号について
右左折・進路変更をする時の手信号は以下の通りです。
・行きたい方向に垂直に手を伸ばす
・行きたい方向と逆の手を、垂直に上に曲げる
警音器(クラクション)を使用する場合
警音器は危険を避ける時、または警音器鳴らせの標識がある時に使います。
しかし警音器の音は大きく刺激的なので、使い方を間違えると騒音になるだけではなく、相手の感情を刺激し、トラブルの原因にもなるので、乱用は避けます。
警笛区間の標識がある時
交差点、曲がり角、上り坂の頂上など、見通しの効かない場所の多くには、警笛区間の標識があります。
この標識は、警笛鳴らせの標識の下に赤い矢印がついたマークです。
また区間の始まりと終わりに分かれた標識も存在します。
この場合、区間内で何度か警音器を鳴らして、万が一の危険を避けます。
しかし、警笛区間内であっても、見通しの効く場合は警音器を鳴らしてはいけないことになっています。
進路変更など
進路変更の禁止
車はみだりに進路を変更してはいけません。また、進路を変更する時は、安全を確かめて行うようにします。
黄色の線の車両通行帯
・車両通行帯が黄色の線で区画されている場合は、線を越えて進路変更することはできません。
・白い線でも、自分のいる車両通行帯に並行して黄色の線が引かれていたら、進路変更できません
横断、転回などの禁止
他の車や歩行者の交通を妨げるおそれがある時は、横断・転回・後退などはできません。
また、標識によってこれらの行為が禁止されている場所でもしてはいけません。
ただし標識があっても、道路に面した場所に出入りするときは、横断することができます。
「転回禁止」と「転回禁止の終わり」、各標識の違いを覚えます。
割込み、横切りなどの禁止
前に車が交差点や踏切などで停止や徐行している時は、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけません。
まとめ
この項目では、知識・常識として知っておくべき内容と、法律で禁止されていて覚えるべき内容が組み合わさって成り立っています。
特に、法律で禁止されている内容については、細かな違いをきちんと分けて、しっかりと覚えることが大切です。
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