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今日は先日行った学科教習6限目のパート②です。学科項目は6の前半である「交差点などの通行」です。
私の場合、学科教習で学ぶ前に、技能教習で実際に交差点での運転を学びました。
けれどもこれらのルールを知らなかったので、教官に教わるままに、その場その場で対応し、また優先順位が分からないため、ずっと徐行しっぱなし・他の車に道を譲りっぱなしでした。
実際の道路で運転する場合、これではいつまでたっても前に進めませんし、他の車の妨げになってしまいますよね。
交差点の通行方法を覚えて、他の車の動きや、横断しようとしている歩行者に気を配って、慎重に通行する必要があります。
交差点などの通行方法
交差点…十字路、T字路など2つ以上の道路が交わる部分
左折の方法
車は、左折しようとする時は、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら通行しなければなりません。
右折の方法
①自動車は、右折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行しなければなりません。
②自動車は、一方通行の道路から右折する時は、あらかじめできるだけ道路の右端に寄り、交差点の中心を徐行しなければなりません。
右折車の直進車、左折車に対する信仰妨害の禁止(環状交差点を除く)
車は、右折しようとする場合に、その交差点で直進や左折をする車や路面電車があるときは、自分の車が先に交差点に入っていても、その進行を妨げてはいけません。
進行方向別による通行区分
自動車や原動機付自転車は、車両通行帯のある道路で、標識や表示によって交差点で進行する方向ごとに交通区分がしていされているときは、指定された区分に従って通行しなければなりません。
ただし、救急車など緊急自動車が近づいてきた場合や、工事でやむを得ない場合は、必ずしも従う必要はないとされています。
指定方向外進行禁止の標識があるとき
車は、標識によって直進や左折などの進行方向が指定されている交差点で、その方向にしか進行してはいけません。
道路に面した場所への右左折の方法
車は、道路外に出ようとする時は、次のようにしなければなりません。
(1)左折…あらかじめできるだけ道路の左端に寄って、徐行する。
(2)右折…あらかじめできるだけ道路の中央に寄って、徐行する。
右左折などの合図をした車の進路変更妨害の禁止
前の車が、右左折や進路変更のために合図をした時は、その車の進路を妨げてはいけません。しかし、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合は、そのまま通行できます。
交差点を通行するときの注意
安全な速度と方法(環状交差点を除く)
車は、交差点に入る時や交差点内を通る時は、右折車・歩行者などに気を配りながら、状況に応じてできる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。
右左折時の巻き込み防止
右左折する時は内輪差が生じるので、巻き込みや巻き込まれに注意しなければなりません。
内輪差…車が左右に曲がる時に生じる前輪と後輪の通行位置の差
交通整理の行われていない交差点の通行方向
交差する道路が優先道路であるとき(環状交差点を除く)
車は、交通整理の行われていない交差点においては(信号がない交差点など)、交差する道路が優先道路である時や、交差する道路の道幅が広い時は、徐行するとともに、通行する車の進行を妨げてはいけません。
交差する道路を左方から進行してくる車があるとき(環状交差点を除く)
車は、交通整理の行われていない道幅が同じような道路の交差点では、左方から進行してくる車を妨げてはいけません。
交差する道路を路面電車が進行しているとき(環状交差点を除く)
車は、交通整理の行われていない道幅が同じような道路の交差点では、右左関係なく路面電車の通行を妨げてはいけません。
☆まとめると、交差点では優先道路を走る車、太い道を走る車、左方から来る車が優先となります。
指定場所における一時停止など
車は、「一時停止」の標識がある時は、停止線の直前で一時停止をしなければなりません。
まとめ
今回は、第一段階の学科教習のなかでも情報の量が多い部分です。
そのため、これ以降の内容については、次回は「第一段階・学科教習6限目③踏切」として分けて記事にします。
現在教習中のみなさん、お互いにコツコツ学んで免許を取得しましょう。これから教習所に通うことを考えているみなさん、こんな感じで教習は進んでいきます。少しづつ、でも確実に免許取得に向けて取り組んでいきましょう^^
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