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今日は学科教習を1コマだけ受けに教習所に行ってきました。
本当はその前の時限から続けて2コマの学科教習を受けるつもりで家を出ましたが、やってしまいました。。
送迎バスを待っていてバスの時刻を確認しているほんの数秒間、目をそらしているうちに、なんと送迎バスが通過してしまいました。
バス停までは軽いカーブになっているので、車が近づかないと分からないんですよね。
顔を上げた瞬間にバスが目の前を通って行きました…。
バス停から家はすぐなので、気を取り直して家に戻り、仕事をしながら一時間後のバスを待ちました。
ここまで読んで、私といっしょに「あっちゃ〜、ノムニイうっかりやっちゃったね〜」と思われた方もいるでしょう。
はい。気を取り直して本題の学科教習に入りたいと思います。
今日の学科教習は教習番号10、項目番号では13にあたる部分です。
・運転免許制度
・交通反則通告制度
これらについて学びました。
今回は主に、試験でよく問われる運転免許制度についてまとめました。
目次
運転免許のしくみ
運転免許証は、運転に必要な知識と技術が一定の水準に達している人のみに交付されます。
免許証不携帯
免許証を携帯しないで運転すると、免許証不携帯という交通違反になり罰金が生じてしまいます。
免許証不携帯は免許を取得しているのに携帯していないことを指し、無免許運転とは違うことを理解する必要があります。
運転免許の種類と区分
運転免許はつぎの3種に区分されます。
・第一種運転免許:自動車や原付を運転するのに必要
・第二種運転免許:タクシーやバス、代行自動車を運転するのに必要
・仮運転免許:練習や試験で運転するのに必要
このうち第一種運転免許は10種類あります。
普通自動車とは
第一種運転免許のなかで、私が教習を受けているのは普通自動車についてです。
普通自動車とは、次の条件にすべて該当する自動車を指します。
・車両総重量 3,500kg未満のもの(3,499kgまで)
・最大積載量 2,000kg未満のもの(1,999kgまで)
・乗車定員 10人以下のもの(10人まで)
未満や以下など、言葉の示す正確な意味を把握しておくことが必要です。
けん引き免許について
けん引き免許とは、他の車を引っ張って移動するために必要な免許のことです。
原則は、けん引きする際には、けん引きする自動車の免許に加えて、けん引き免許が必要です。
例外として、以下の場合はけん引き免許はいりません。
・車の総重量が750kg以下の車をけん引き
・故障車をけん引き
仮免許による運転
仮免許を取得して運転するときは、つぎのいずれかの人を運転者席の横に乗せる必要があります。
・教習指導員
・第一種免許を3年以上受けている人
・第二種免許を受けている人
運転免許証の有効期間
新規免許証の有効期間は、適性試験を受けた日の後の3回目の誕生日から1カ月経過する日までです。
更新後の有効期間は、運転者の区分(優良運転者および一般運転者、そして違反運転者)や年齢によって、有効期間が違います。
運転免許の失効
有効期間を満了して引き続き免許を受けたい時は、満了の2カ月前から満了日までに、免許の更新を受けなければなりません。
免許の更新では、更新時講習を受ける必要があります。
講習を受けて免許の更新をしないと、その免許は失効し、また運転するためには、あらためて免許試験を受けなければなりません。
ただし免許の失効から6カ月以内の場合、試験の一部が免除されます。
6か月以上1年以内であれば、仮免許試験の一部が免除されます。
とは言え、これらの合格率はかなり低いようなので、忘れずにきちんと更新するのが一番ですね。
点数制度について
点数制度は、危険な運転者を排除するための制度です。
過去3年間の違反や事故に対して点数を加算して、合計点数が一定を越えた者を処分します。
まとめ
学科教習4限目は、運転免許制度と交通違反通告制度について学びました。
優良運転者という言葉がでてきましたが、できることならなるべくここを目指したいものです。
今日学んだことをきちんと落とし込んで、着実に前に進んでいきたいと思います。
いま運転免許の取得に取り組んでいるみなさん、これから教習所に通うことを考えているみなさん、一緒に積み重ねていきましょう。
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